鉄筋コンクリート造・鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造・混構造・木造など、建物の種別は問いません。
耐震診断を検討されている方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
担当者が伺い、分かりやすい資料でご説明させていただきます。
耐震診断とは既存の建築物の構造強度を調べて、想定される地震に対する耐震性、受ける被害の程度、大きさを判断することで、地震による建物の倒壊を未然に防ぐため、その恐れの有無を把握する目的で行われます。
RC造の耐震診断の方法には、以下の3種類があります。
耐震診断をお薦めする建物とは?
・昭和45年~55年以前の比較的古い建物
・老朽化が著しい建物
・バランスの悪い建物
(ピロティーがある建物、大きな吹き抜けがある建物、
混構造、など)
・大勢の人が利用する建物(デーパートなどの商業施設、など)
・災害時の避難場所等(教育施設、医療施設、など)
・地形・地盤の悪い場所に建てられた建物
・増改築時
診断計算に先立ち、現地での目視等による建物の劣化度の調査や、構造部材の把握の為の調査を行います。
調査内容は
現地調査の結果を反映させて建物の耐震性の判定を行います。
耐震診断結果におり補強が必要と判断される場合は補強の提案を行います。
建物の利用状況等を考慮します。
補強位置及び補強方法を確定させ、改修後の建物の耐震性を判定し、改修工事用の図面を作成します。
弊社担当立ち合いの上、建主様と工事業者との間で工事請負契約を締結していただきます。
設計意図を施工者に正確に伝え、施工図を設計図書と照らして検討及び承認するなど着工後は建主様に代わり、適切に工事が行われているかを監理し報告します。
補助金制度を利用するには事前に自治体の窓口に相談する必要があり、対象となる建物や金額などはそれぞれの自治体によって異なります。
各行政における耐震診断や改修工事に対する補助金制度につきましては弊社でもお調べ致しますので、耐震診断の実施をお考えの方は一度お問い合せ下さい。
耐震改修促進法
耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)は、阪神大震災を受けて、1995年12月25日より施行された法律です。
この法律では既存の建物のうち、特に多数のものが利用する一定規模以上の建物を「特定建築物」とし、その所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や耐震改修に努めることが求められています。
また、耐震改修計画が同法に適合しているかどうかの認定を受けると、耐震改修に関する一定の規制緩和や公的融資の優遇などを受けられるなどの緩和措置等も規定されています。
※促進法の対象建物について、1981年以前の「旧耐震基準」が主な対象となります。
建物の耐震性能を表す指標を Is 値(Seismic Index of Structure)といいます。
その値が大きいほど耐震性が高く、過去の震害例との関係から目標性能を定めています。(地震力に対する建物の強度、変形能力、粘り強さを考慮し、建築物の階ごとに算出します。)
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により、震度6~7程度の規模の地震にたいする Is 値の評価は右記の様に定められています。
Is 値の評価
・0.6以上 | 倒壊、又は崩壊する危険性が低い |
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・0.3以上 0.6未満 | 倒壊、又は崩壊する危険性がある |
・0.3未満 | 倒壊、又は崩壊する危険性が高い |
耐震性能を診断する方法
耐震性能の判定式は、以下の式により求められます。
<構造耐震判定指標>
Iso = Es×Z×G×U
Es: | 耐震判定基本指標 |
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Z:地域指標
G:地盤指標
U:用途指標
<構造耐震指標>
Is = Eo×SD×T
Eo: | 保有性能基本指標(建物が保有している基本的な耐震性能を表す指標) |
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→ Is 値を求めるにあたって最も重要な指標
= C (強度の指標) × F (粘り強さの指標)
SD: | 形状指標(平面・立面形状の非整形性を考慮する指標) 1.0 を基準として、建物形状や耐震壁の配置バランスが悪いほど 数値が小さくなる |
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T : | 経年指標(経年劣化を考慮する指標) |