1000件以上の実績をもつ、アルト建築設計事務所だからできること。
建物の断熱性の向上や、施設の内容に適した空調換気システムの導入、LED照明の採用太陽光発電の設置などにより、総合的にエネルギーの削減を計っております。 また、国の補助金を活用した省エネ更新(空調・給湯・照明)などを数多く手掛けております。
1. エコガラスについて
エコガラスとは板硝子協会の会員である旭硝子(株)、日本板硝子 (株)、セントラル硝子 (株)の3社が製造するLow-E複層ガラスの共通呼称です。
節電、省エネ | 太陽の熱を遮断し、部屋の涼しさを逃さないエコガラスは、エアコンを控えめにしても、部屋の温度を快適に保つことができます。電力消費ピークのお昼にエアコン使用を控えることも、無理なくでき、その結果、冷暖房費の削減にもつながります。 |
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遮熱ができる | ペアガラス(複層ガラス)の間に特殊な金属膜が入っているエコガラスは、金属の膜が室内の明るさを保ちつつ、太陽の熱を反射します。また、エコガラスは83%の紫外線をカットします。 |
断熱ができる | エコガラスは一枚ガラスと比べて、約3.5倍の断熱性能を発揮し、室内の暖かさを室外に逃がしにくいガラスです。 |
結露の防止 | 結露は外気で冷たくなった窓ガラスやサッシに、部屋の暖かい空気(に含まれる水蒸気)が触れて液体になることによって発生します。しかし、エコガラスは冷たい外気を伝えにくいので、結露防止に高い効果が期待できます。 |
2. 壁の断熱について
省エネ建物の断熱性を考えるとき、新築時やリフォーム時に壁の断熱対策をしっかりしておくことで、冷暖房効果などを格段に高めることができます。
※ どちらの工法もそれぞれにメリット、デメリットがあるので、それをよく理解する必要があります。
充填断熱 |
「内断熱」とも呼ばれ、柱と柱の間に断熱材を入れる工法です。
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外張り断熱 |
「外断熱」とも呼ばれ、基礎から壁、屋根に至る建物全体を外側から断熱材で張ってしまう工法です。
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3. LED照明のメリットについて
LED照明(LED蛍光灯・LED電球)は「省エネルギー」「温暖化防止」「CO2削減」「廃棄物削減」等の地球規模の環境保護に役立つ大変優れた照明です。
消費電力が少ない | 従来の照明に比べ消費電力が1/4~1/10に節約でき、施設の省エネ・電気料金の削減に大きく貢献します。 |
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寿命が長い | 従来の照明より寿命が5~10倍。一度設置すれば交換なしで長期間使えます。交換や養生作業にかかる経費節約が図れ、廃棄物も低減できます。 ※ランプの寿命は照明器具の種類によって多々ありますが、白熱電球は1,000~3,000時間、蛍光灯・HID灯は6,000~12,000時間が一般的です。 |
CO2排出量が少ない | 電気代の節約でCO2排出量を大幅にカットでき、温暖化防止に貢献します。将来的にはCO2排出権料の削減にもつながります。 |
発熱が少ない | 従来の照明より発熱が少なく、エアコンを使用する夏季の消費電力が削減されます。 |
電磁波が出ない | 有害な電磁波がないためノイズや異音が発生せず、ノイズに敏感な電子機器を使っても影響がありません。 |
虫が寄らない | 有害な紫外線がほとんど発生しないので人体に影響がなく、虫がほとんど寄り付かず衛生的です。また、衣料・革製品・絵画などの退色もありません。 |
従来の照明器具に 取付できる |
現在使っている照明器具にそのまま取付ることができます。(蛍光灯タイプの場合は、安定器の交換が必要です。) |
点滅や突然 消えることがない |
蛍光灯に見られる寿命による焼き付きや、くすみ、点滅、突然切れるなどのトラブルがありません。 寿命(寿命=照度70%以下)を過ぎても点灯するので、サイン照明や看板にも有効です。また、スイッチONですぐに点灯するのでストレスがありません。 |
4. 屋根用遮熱塗料について
太陽光のうち、近赤外線領域の光を高いレベルで反射する、一般的に遮熱塗料と呼ばれる太陽熱高反射率塗料と塗料に中空ビーズを混入し、塗膜に空気層を設置して熱を伝わりにくくしたものを中塗りとして用い、上塗りに高反射率塗料を塗装する熱遮蔽塗料に分類されます。
ヒートアイランド対策 に有効 |
屋根用遮熱塗料を塗装することで建物の温度上昇を抑制し、ヒートアイランド対策に有効と言われてます。 |
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電気料金、CO2削減 | 夏期の冷房用エネルギーの削減により、電気料金、CO2削減にも貢献します。 |
塗膜や素材の 耐久性向上 |
熱膨張を抑制することで、塗膜や素材の耐久性向上が期待できます。 |
5. 省エネ法の押えておきたいポイント
改正前は、2,000m2以上の大規模な住宅・建築物の場合のみ、建設時に省エネの取り組みに関する届出をする必要がありました。改正法では、大規模建築物だけでなく、中小規模(300m2)の住宅・建築物もその対象となっています。
また、住宅の建築・販売を行うハウスメーカーやデベロッパーに対しても、省エネ性能の向上を促す内容となっており販売業・賃貸業を行う事業者は、住宅・建築物の省エネ性能の表示を行うなど、顧客への情報提供に努める必要があります。
・改正前
対象: | 床面積の合計が2,000m2以上の大規模な建築物 |
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内容: | 対象建築物は「特定建築物」に指定され、新築、大規模改修を行う際、所管行政庁に対して省エネ措置の届出をする必要がある。また、維持保全状況を定期的(3年ごと)に報告しなければならない。 |
・改正省エネ法(平成21年4月施行分)
対象: | 現行法の対象となっている大規模建築物、及び一戸建ての住宅 |
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内容: | 大規模建築物:届出の際の省エネ措置が不十分な場合、所管行政庁は改善命令を下すことができ、従わない者に対しては罰金を科す(100万円)。 一戸建て住宅:住宅事業建築主に対して省エネの向上を促す措置を導入し、省エネ性能の見える化なども推進する。 |
・改正省エネ法(平成22年4月施行分)
対象: | 中小規模の建築物(床面積合計300m2以上) |
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内容: | 新築の際、所管行政庁に対する省エネ措置の届出と、定期報告が義務付けられる。 |