株式会社アルト建築設計事務所

seismic diagnosis

耐震診断

耐震診断

耐震診断・補強・改修の重要性

耐震診断・補強・改修は、人命を守ると同時に、企業のBCP(事業継続計画)や自治体の地域防災力を支える基盤です。特に旧耐震基準で建てられた建物は、地震時に倒壊リスクが高く、まず現状把握が欠かせません。適切な補強や改修を行えば、災害後も建物機能を維持し、事業や行政サービスの中断を防ぎ、膨大な復旧コストや利用者への影響を軽減できます。また、公共施設や企業の建物では、法令への対応や社会的責任を果たすとともに、地域防災への貢献にも直結します。耐震対策は「命・事業・地域」を守る最も確実な備えであり、安全と安心の未来を築くための重要な取り組みです。
わかりやすい資料で、ご説明に伺います。

建造物

耐震診断について

家と聴診器のイラスト

耐震診断とは?

耐震診断とは既存の建築物の構造強度を調べて、想定される地震に対する耐震性、受ける被害の程度、大きさを判断することで、地震による建物の倒壊を未然に防ぐため、その恐れの有無を把握する目的で行われます。

RC造の耐震診断の方法には、以下の3種類があります。

一次診断

柱や壁の量から略算される建物の強度を基準に診断します。

二次診断

柱と壁の強度とじん性を考慮して耐震性能を算出する診断方法です。5階建て以下の比較的整形な建物で使用されます。

三次診断

柱・壁に加えて梁の受けるダメージも考慮し、建物の保有水平耐力を求めるより厳密な方法です。
高さ45m迄のビル・マンションのような形状、5 階建て以下でも特殊な形状などで使用されます。

耐震診断の結果によっては、
耐震改修が必要になってきます。

耐震診断をお薦めする建物

  • 旧耐震基準の建物(昭和56年以前)
  • 老朽化が著しい建物
  • バランスの悪い建物(ピロティーがある建物、大きな吹き抜けがある建物、混構造 など)
  • 大勢の人が利用する建物(デーパートなどの商業施設 など)
  • 災害時の避難場所等の建物(教育施設、医療施設 など)
  • 増改築した建物

耐震診断の流れ

step1耐震診断までの見積費用を
出させて頂きます。
01

ヒアリング

現況図面、確認済証、検査済証の有無や当時の申請・適法性が分かる資料、増改築があればその履歴など確認させて頂きます。

02

現地調査

診断計算に先立ち、現地での目視等による建物の劣化度の調査や、構造部材の把握のための調査を行います。

調査内容
  • 建物の概要
    (予備調査)
  • 躯体寸法
  • 建物の変形
  • ひびわれ
  • コンクリート強度
  • コンクリートの
    中性化
  • 鉄筋・鉄骨の腐食
  • 配筋
  • 鉄筋・鉄骨の強度
  • その他
03

耐震診断

現地調査の結果を反映させて建物の耐震性の判定を行います。
補助金取得のための第三者機関による評価を受けることも可能です。

step2診断結果を基に
補強提案の見積費用を出させて頂きます。
04

補強の提案

耐震診断結果により補強が必要と判断される場合は補強の提案を行います。
建物の利用状況等を考慮します。
概算工事費の算出も対応可能です。

step3実施設計・工事監理費用の
見積を出させて頂きます。
05

耐震改修実施設計

補強位置及び補強方法を確定させ、改修後の建物の耐震性を判定し、
改修工事用の図面を作成します。

06

耐震改修工事(監理)

弊社担当立ち合いの上、建主様と工事業者との間で工事請負契約を締結していただきます。
設計意図を施工者に正確に伝え、施工図を設計図書と照らして検討及び承認するなど着工後は建主様に代わり、適切に工事が行われているかを監理し報告します。

補助金制度について

補助金を利用した
耐震診断も行っております。

補助金制度を利用するには事前に自治体の窓口に相談する必要があり、
対象となる建物や金額などはそれぞれの自治体によって異なります。
各行政における耐震診断や改修工事に対する補助金制度につきましては弊社でもお調べいたしますので、
耐震診断の実施をお考えの方は一度お問い合せ下さい。

特定緊急輸送道路沿道の建築物への補助金を利用した耐震診断
特定緊急輸送道路沿道に建物を所有されるビル・マンションのオーナー様や、管理組合様のために助成金の申請や耐震診断の申し込みなど、ご協力させて頂きながら耐震診断をさせて頂きます。
耐震診断費用の補助金
全国の殆どの自治体で耐震診断や補強設計、耐震改修工事を実施する際の補助金制度が実施されています。条件は各自治体や年度ごと、また建物の規模などにもよって異なります。
耐震改修費用の補助金
耐震診断の補助金制度と共に、認定を受けた建築物の耐震改修工事費用の補助が受けられる制度もあり、地方自治体によって様々な規定や条件が定められています。
税制
耐震改修促進法において規定されている事務所・百貨店・ホテル・賃貸住宅などの耐震改修工事を行った場合、税制上の特典が受けられる制度もあります。

耐震改修促進法

耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)は、阪神大震災を受けて、1995年12月25日より施行された法律です。
この法律では既存の建物のうち、特に多数のものが利用する一定規模以上の建物を「特定建築物」とし、
その所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や耐震改修に努めることが求められています。
また、耐震改修計画が同法に適合しているかどうかの認定を受けると、
耐震改修に関する一定の規制緩和や公的融資の優遇などを受けられるなどの緩和措置等も規定されています。

※促進法の対象建物について、1981年以前の「旧耐震基準」が主な対象となります。

Is値について

建物の耐震性能を表す指標を Is値(Seismic Index of Structure)といいます。

その値が大きいほど耐震性が高く、過去の震害例との関係から目標性能を定めています。(地震力に対する建物の強度、変形能力、粘り強さを考慮し、建築物の階ごとに算出します。)

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により、震度6~7程度の規模の地震に対するIs値の評価は右記の様に定められています。

Is値の評価

  • 0.6以上:倒壊、または崩壊する危険性が低い
  • 0.3以上0.6未満:倒壊、または崩壊する危険性がある
  • 0.3未満:倒壊、または崩壊する危険性が高い

耐震性能を診断する方法

耐震性能の判定式は、
右の式により求められます。

耐震性能の判定式
構造耐震指標(Is)
Is=Eo×SD×T

Eo: 保有性能基本指標(建物が保有している基本的な耐震性能を表す指標)
→ Is値を求めるにあたって最も重要な指標
= C(強度の指標)×F(粘り強さの指標)

SD: 形状指標(平面・立面形状の非整形性を考慮する指標)1.0 を基準として、
建物形状や耐震壁の配置バランスが悪いほど数値が小さくなる

T: 経年指標
(経年劣化を考慮する指標)

構造耐震判定指標(Iso)
Iso=Es×Z×G×U

Es:耐震判定基本指標

Z:地域指標

G:地盤指標

U:用途指標

  • 第1次診断用(Es = 0.8)
  • 第2次診断用(Es = 0.6)
  • 第3次診断用(Es = 0.6)

以上のことより、建物の強度が低い、粘り強さが弱い、建物形状やバランスが悪い、
建物の劣化が激しいなどの場合、耐震性能が低いと言えます。
Is値は耐震診断を行うことで求められます。
診断の目的や、対象建物の構造特性に応じて、適用する診断レベルを選択します。

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